大阪府立みどり清朋高等学校・池島高等学校同窓会公式サイト

同窓会について

同窓会会則

(名称)
第1条 本会は大阪府立みどり清朋・池島高等学校同窓会と称し、事務局を学校内におく。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 

1.総会の開催
2.母校の後援
3.会員名簿の管理
4.公式ホームページの運営と管理
5.その他の必要な事業

(組織)
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
  正会員 母校の卒業生及びこれに準ずるもの
特別会員 母校の現教職員および旧教職員
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
 
名誉会長  (母校の現任校長)
会長  1名
副会長 2名
書記 2名
会計 2名
会計監査 2名以内
相談役 若干名
常任幹事 数名
幹事 各期各学級2名
顧問 3名以内(母校の現職職員)

(役員の選出)
第6条 役員は正会員の中から選出し、各役職については以下の方法で決定し、
総会での承認を得る。
 

1.会長は常任幹事会において互選又は推薦により選出する。
2.副会長、書記、会計、常任幹事及び会計監査は、会長が委嘱する。
3.相談役は、歴代同窓会会長の中から会長が委嘱する。


(役員の任務)
第7条 役員の役職ごとの任務は次の通りである。
 
1.会長 本会を代表し、会務を統轄する。
2.副 会 長 会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その代行をする。
3.書 記 本会の庶務を司り、その活動状況を記録保管する。
4.会 計 会計事務を処理し、総会において会計報告を行う。
5.会計監査 会計事務を監理し、総会に報告する。
6.相談役 会長からの相談に応じると共に本会の運営に対して適切な助言を行う。 
7.常任幹事 常任幹事会を組織し、会務に従事する。
8.幹事 同期生の会務連絡に関する事務を行う。
9.顧問 会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、総会での承認後2カ年とする。ただし再任を妨げない。
(会議の種類)
第9条 本会の会議は,総会、臨時総会及び常任幹事会とする。
 

1.総会は原則として毎年7月に開くものとする。総会は会務の報告、役員の選出委嘱
予算決算の承認、会則の変更その他重要事項を審議決定する。
また,必要に応じて臨時に開くことができる。
2.常任幹事会は必要に応じて随時開催し,会務に必要な事項を審議・決定する。
3.常任幹事会の構成員は会長、副会長、書記、会計、会計監査、常任幹事、相談役、
顧問とし、相談役及び顧問を除く構成員の過半数の出席(委任状出席も含む)により
成立するものとする。また、必要に応じて名誉会長の出席を求めることができる。
4.常任幹事会での審議事項は、会長、相談役及び顧問を除く常任幹事会出席者の
過半数の賛成をもって議決するが、賛否が同数の場合は、会長の判断に委ねることとする。
また、多額な予算執行が必要な議案等、重要な議案については、欠席した役員からも
賛否の確認を取り、全役員の過半数の賛成をもって議決する。
5.本会の会議は会長が召集し,会議の議長となる。

(会費)
第10条 本会の経費は、正会員の会費及び寄付金をもって支弁する。
ただし、会費は母校在学中に前納するものとする。
(支部)
第11条 本会の承認を経て支部を置くことができる。
(改正)
第12条 本会規約の改正は、総会の決議を経なければならない。

2007年(平成19年)7月8日改訂

1977年(昭和52年)4月1日作成

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